不動産の売買・交換による所有権移転の登記
売買や交換により不動産を取得した場合、売主から買主へ所有権移転の登記をする必要があります。
当事務所では、契約書の作成から立ち合いまで一式お任せいただけますので、まずはご相談ください。
1. ご依頼
2. 必要書類の収集
3. 交換契約書、必要書類の作成、押印
4. 登記申請(約1週間~10日で完了)
・登記事項証明書
・権利証または登記識別情報
・交換をする方の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内)
・交換をする方の印鑑(実印)
・交換を受ける方の住民票写し
・交換を受ける方の印鑑(認印可能)
・固定資産評価証明書
不動産の購入や事業の運転資金の調達を行う際、金融機関より融資(ローン)を受ける場合がありますので、金融機関とお客様所有の不動産との間で、抵当権(担保権)設定の登記が必要になることがございます。
当事務所にご相談頂ければ、契約書作成から立会いまで一式お受けいたします。
住宅ローンや事業融資を完済した後の抹消登記
自動的に抵当権は抹消登記されませんので、金融機関より抹消書類を受領して登記を申請する必要がございます。
抵当権の登記が残っている状態のまま売却することは不可能ですので、お早めに登記申請をされるか、当事務所へご相談ください。
贈与
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった側が負担する税金を「贈与税」といいます。
たとえば、親が子に不動産を無償で渡した場合、年間110万円を超えると贈与税がかかります。
贈与税がかからない程度に、受け渡ししたいなどございましたらご相談ください。